「民泊」と「民宿」は何が違うのかという疑問を抱く方も多いと思います。非常に似ていますが大きな違いがあります。

それは宿泊場所が旅館業法に基づいているかどうかです。

民泊は現在宿泊場所に対する明確なルールがありません。

逆に民宿は旅館業法に定められたルールに基づき、民家を改装した上で国の営業許可を取って運営しています。

民宿以外にもペンションやスキー小屋など旅行者を宿泊させるビジネスは全て国のルールに基づいて営業しています。

しかし、民泊は宿泊料を取って旅行者を宿泊させているビジネスなのに国のルールが整っていないまま成長してしまったビジネスなのです。

民泊を既存のビジネス形態と比較してみると「ホテル・旅館業」と「賃貸業」 のちょうど中間に属しています。

行政の管轄でいえば「旅館業」は厚生労働省 、「賃貸業」は国土交通省の管轄となっています。

この旅館業と賃貸業はそれぞれ別々に成長してきました。

そして、民泊が旅館業と賃貸業の中間に位置するということが民泊条例制定の際に非常に問題になり条例制定の際に非常にネックになりました。

2015年11月に民泊を全国に解禁すると発表したのは厚生労働省と国土交通省なのですがこの発表に関して民泊 がどちらの管轄になるのかという問題で難航しました。