厚生労働省の管轄である旅館業は4つの事業形態に分かれています。
1. 宿泊料を受けていること
2. 寝具を使用して施設を利用すること
3. 施設の管理・経営形態を総合的に見て、施設の衛生上の維持管理責任者 が営業者にあること
4. 宿泊者が宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを減速として営業し ていること

そして旅館業法に基づく営業形態は次の4つに分類されます。
1. ホテル営業
2. 旅館営業
3. 簡易宿泊営業
4. 下宿営業

1つ目のホテル営業に関しては欧米から日本にきた営業形態で皆さんが想像しているビジネスホテルなどを使用して営業している形態です。

2つ目の旅館営業は日本古来の宿泊施設を使用した営業形態となっており、以 前は旅人に自宅を宿泊所として提供していたものが後に旅館となりました。

駅前旅館や温泉旅館、観光旅館、割烹などが旅館営業に含まれています。

3つ目の簡易宿泊所営業は4つの形態のうちに最も簡易な宿泊所でペンションや山小屋、スキー小屋、カプセルホテルなどが含まれます。

ゲストハウスでも簡易宿所の営業許可を取っていることがあります。

4つ目の下宿営業は1ヶ月以上に単位で宿泊を受ける形態です。

寝具の提供がある関係で衛生管理の観点から旅館業法の1つになったと言われています。

この4つの形態にはレストランの設置や衛生設備、消防設備の義務といったルールが定められており、各行政の保健所、消防署に申請して営業許可を取る必要があります。

しかし、簡易宿泊所に関しては元々「出稼ぎ労働者」に宿泊場所を提供する目的で作られており本来の目的は「寝るための場所」なので、基本的にはレストランの設置は義務づけられていないなど様々な規制が緩和されています。

簡易宿所は労働者が多いため朝出る時間と夜帰って来る時間が一緒なことが多く、皆が同じ時間にトイレやお風呂を使うことになります。

そのため水回りの設備がいくつ必要などの規定はあります。

ですが、この規定も各行政の判断によることが大きく、保健所によっては近くに銭湯があればお風呂無しでも許可するという指示が出されている場合もあります。

ここが厳しいルールが敷かれている旅館営業・ホテル営業と違う点です。

規制が緩いといっても簡単に簡易宿所を開けるわけではありません。

営業許可を取るのに多額のコストがかかりますし、改装費用が1000万を超えることもあります。

京都はバリアフリー条約もあるのでさらにコストがかかることになります。

民泊は宿泊料を取って旅行客を宿泊させるという点において旅行業に該当しますが、旅館業法で定められた4つの分類に入っていません。

このことから民泊は旅館業法には該当していないという解釈がありました。

ですが2015年1月29日に施行された東京都大田区の民泊条例では民泊は旅行業の1つという定義づけをした上で旅館業法の適応外であると述べられています。

これは行政が定めた民泊条例の規定を満たし、行政の許可をとれば旅館業法の厳しいルールに従わずに民泊を営業しても良いという内容です。

これまでは国の許可なく民泊を行うことができましたが民泊条例施行後の大田区では民泊条例に従って許可を得ていない民泊は旅館業となってしまいます。