
消防法・建築基準法・旅館業法(住宅宿泊事業法)・各自治体の条例の遵守が可能であれば運営できます。
民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく運営であれば、住宅宿泊管理事業者に管理を委託しなければいけません。
消防法については消防署へ、建築基準法については市役所の建築課へ、旅館業法(住宅宿泊事業法)については保健所へお問い合わせください。
可能ですが、マンションの管理規約で住宅宿泊事業を禁止されると運営が難しくなりますので、弊社としては運営はおすすめできません。
弊社は古い物件をリフォームをして大きな利回りを出しておりますので十分に運営は可能です。
最終的な届出作業はお客様ご自身でしていただく必要がございます。
遠方にお住まいや手間暇かけたく方には代理人として届出作業ができる行政書士を紹介することも可能です。
内装のリフォームが必要かどうか、消防設備の設置が新たに必要かどうかで変わってきます。
これらに問題がなければ、家具、家電を発注し、届出に必要な資料一式を用意しながら、消防署や保健所に相談に行きます。
消防署から消防法令適合通知書が発行され、保健所から届出番号が発行されれば、営業開始できます。
スムーズにいけばご依頼から3週間~4週間以内で届出番号が発行される流れになります。
ゲストとの対応については全国対応が可能ですが、清掃サービスや現地への駆けつけサービスは名古屋市の一部地域限定とさせていただいております。
英語、日本語が対応可能です。
まれに英語が難しいゲストもいらっしゃいますが画像やイラスト、簡単な翻訳ソフトで問題なくコミュニケーションが可能です。
Airbnb、Booking.com、Agoda、C-trip、Expediaを利用しております。
深夜の電話対応や騒音によるご近所トラブル、チェックアウト後の清掃は大変だと感じます。
ゲストが常識の範囲を超えて騒いでしまうと、近隣の方から連絡が入ります。
案内等で注意をしても騒いでしまうゲストが少なからずいますのでその場合は早急にゲストと連絡をとり注意をさせていただきます。
ゲストが故意に破損・紛失させた場合についてはゲストに直接ご請求いたします。
弊社がゲストが故意ではないと判断した場合はオーナー様にご請求させていただきます。
申し訳ございません。
消耗品の補充や定期清掃などは管理手数料から徴収しているため、弊社に管理をご依頼いただけるオーナー様からしか清掃業務は承れません。
ゲストからお預かりしている金額から徴収しますのでお支払いの必要はございません。
その売上を月末で締め、手数料を差し引いた金額を翌月の15日までにお支払いします。
30日以上前もって解約する旨を通知していただければ解約可能です。
事前にご連絡いただき、お部屋が空いていればご宿泊可能です。
行政への報告は届出事業者の義務とされています。
弊社では報告に必要な情報をご覧いただけるようにしており、その情報をもとに事業者様ご自身で報告をお願いしております。
不特定多数の方がご利用されるので保険の加入をおすすめしております。
民泊施設に対する火災保険などありますので代理店のご紹介をさせて頂きます。